市議会議員は市民の代表として、4年ごとの選挙により市民の中から選ばれます。市議会議員には、市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある方ならだれでも立候補できます。
議員の定数は、地方自治法により各市の条例で定めることとなっています。本市では、平成17年に合併後の市議会議員選挙から適用する議員数について調査研究し、平成17年12月に条例を改正し28人と定め、その後、平成26年12月に条例を改正し24人と変更しました。
(任期:令和5年9月4日から令和9年9月3日まで)
議会の意思は多数決をもって決められます。そこで、同じような考え方や意見を持つ議員がグループをつくって活動すれば、自分たちの考え方や主張をより効果的に市政に反映させることができます。このグループを「会派」と呼んでおり、議会は会派を中心に運営されています。