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政務活動費

政務活動費とは

地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、議会の会派に対し、交付するものです。

本市では、「須賀川市議会政務活動費の交付に関する条例」を定め、所属議員1人当り月額3万円(年額36万円)を会派(所属議員が1人の場合を含む)に対して交付しています。

なお、決算後使用残額がある場合は、市に返還しています。

使途基準

政務活動費の経費の範囲は、次のとおりです。条例で、4つの科目とその内容を示しています。また、交際的な経費や党費その他政党活動に関する経費に充ててはならないと規定しています。

議会では、経費の範囲を更に詳細に示し、支出できない項目も明記し、厳格に使用しています。

調査研究費

会派が、研究会、研修会等を開催するために必要な経費、会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費及び会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は、現地調査に要する経費

  • 支出できるもの
    調査研究・研修のため開催する会議に要する経費(会場費、会場用燃料費、講師謝金、出席者負担金、茶菓子代)
    調査研究・研修のための出張旅費(交通費、旅費、宿泊費等)
  • 支出できないもの
    政党活動、党大会参加等のための旅費
    政党活動、党大会賛助金及び選挙活動に伴う経費
    宴会、懇親会費、昼食、夕食に要する経費

資料作成購入費

会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成及び図書等の購入に要する経費

  • 支出できるもの
    研究資料の印刷製本費
    参考図書代
    新聞購読料
  • 支出できないもの
    所属政党で発行する新聞、機関誌等の購読料
    商品券、図書券、プリペードカード代等

広報費

会派の調査研究活動、議会活動、議決事項等について住民に報告し、広報するために要する経費

  • 支出できるもの
    会派の機関誌発行等に要する経費(印刷代、送料等)
    会派の政務活動状況を市民へ報告する際に要する経費(会場費等)
  • 支出できないもの
    党発行の機関誌及び広告の印刷代
    後援会報の印刷代
    年賀状等の購入代、印刷代及び郵送料

事務費

会派の行う調査研究のために必要な事務用消耗品等の購入に要する経費

  • 支出できるもの
    事務用消耗品等の購入に要する経費
    調査活動に関する通信費
    パソコン、コピー機等事務用機器のリース料
    調査補助員等の賃金
  • 支出できないもの
    交際費的経費(餞別、見舞金、慶弔費、寄付金、賛助金、広告料、パーティー券、贈答品、電報代)
    党費
    パソコン、コピー機等事務用機器の購入
    保管器具類の受信料等
    回数券、定期券
    車両のリース料、洗浄、車検費用

政務活動費の公開

本市では、制度の導入当初から収支報告書の提出を義務付け、領収書等の関係書類も全て報告書に添付しています。また、情報公開条例に基づき、全てを公開してきました。

平成19年度に「議会改革調査特別委員会」において、今後は議会から積極的に政務調査費(平成25年度からは政務活動費。以下同じ。)の使途などについて、市民に公開していくべきと提案され、全会一致で公開することに決定しました。

このため、平成20年度から、市ホームページや議会だより、更に議会事務局において、政務活動費の収支報告書や行政調査報告書などを広く公開しています。

議会図書室での閲覧を希望される方は、事前に議会事務局にご連絡の上、ご覧願います。

また、閲覧については無料ですが、コピーを希望される場合は、実費を頂くこととなります。

令和5年度(下半期)政務活動費の概要

令和5年度は9月に議会の改選が行われたため、改選後(下半期)の決算についてお知らせします。

令和5年度(下半期)は、6会派24人に対して、4,320,000円を交付しました。

その使途としては、行政調査及び研修会等に使用した調査研究費が56.9%、次いで会派報の発行に使用した広報費が36.3%となっています。

各会派の合計では、支出額3,267,394円(75.6%)を政務活動費として使用し、交付額から支出額を差し引いた使用残額1,052,606円(24.4%)を市に返還しました。

政務活動費 4,320,000円 (24人×30,000円×6か月)

令和5年度(下半期)政務活動費支出状況
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