現在位置 :トップページ › 請願書・陳情書を提出するときは
市政に関することについて、直接市議会に要望する方法として、請願や陳情があります。
提出された請願は市議会で審査され、採択か不採択が決められます。採択された請願については、市長や関係機関に請願書を送付するなど、その実現に努力するよう求めます。また、陳情については、そのコピーを全議員に配布します。
なお、請願には議員の紹介が必要となります。議員の紹介とは、請願を議会に橋渡しすることですが、書類上は請願書への議員の署名または記名押印のことを意味します。この議員の紹介がない場合は、陳情として扱われます。
未成年者や日本に住む外国人、権利能力のない社団、また、市内に住所を有しない人でも請願できます。
請願(陳情)書は日本語を用い、文書で提出してください。また、縦書き、横書きなどの、書き方は特に決まっていませんが、記載していただく事項は次のとおりです。
署名簿がある場合は、請願(陳情)書のあとに添付してください。なお、請願(陳情)署名者は、住所・氏名を記入の上、必ず押印してください。また、署名者が、請願(陳情)の趣旨に賛同していることがわかるように、各署名用紙に請願(陳情)の趣旨を記載するようお願いいたします。
請願、陳情は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、市庁舎4階の議会事務局で受け付けています。しかし、請願、陳情の審査は原則として定例会の開催に合わせて行われますので、提出されてから実際に審査を行うまで日数が空いてしまう場合がありますのでご注意ください。なお、招集告示の翌日までに受付したものを、当該定例会で扱います。詳細(受付締切日等)については、議会事務局までお問い合わせください。